※健康経営優良法人:「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として顕彰する制度。
エレベーターの所有者等※は、保守点検に必要な知識、技術力などを有するエレベーターメンテナンス会社を選定し、定期的に保守・点検を行う必要があります。
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
平成28年2月19日国土交通省公表
【昇降機を適切に維持管理していくために必要なこと】
本概要の中でも特にポイントとなるのは
「(3) 所有者等が保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項」です。
所有者は価格のみによって契約相手を決定するのではなく、
専門技術者の能力や同型機の業務実績等を総合的に評価して選定することが必要です。
※所有者、管理者、占有者 を示します。
エレベーター・エスカレーターのメンテナンス契約には「保守契約(FM)」と「点検契約(POG)」の2種類があります。
FMはフルメンテナンスの略で、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、
点検結果に基づく合理的な判断のもと、故障・劣化した部品の部品代も修理作業費も含む契約です。
基本料金の他に部品代や修理代などを全て含んでいる上に時間外対応もサポートしますので、
故障の際にも突発的な費用負担がなく、安定した運用ができます。
POGはパーツ・オイル・グリス契約の略で、定期的な機器・装置の保守・点検を行いますが、
故障・劣化した部品(一部の消耗品※を除く)の部品代や修理作業費は有償となる契約です。
毎月の保守料金は低く抑えられるように感じますが、部品交換の都度、部品代や修理作業費が発生します。
各部品の経年による摩耗や劣化は必ず進みますので、劣化部品の交換は避けられません。
このため契約の適切な選択が重要です。
※一部の電気機器部品や照明等・・・詳しくは弊社営業担当員までお問い合わせください。
保守契約(FM) | 点検契約(POG) | |
---|---|---|
点検 | ◯ | ◯ |
整備 | ◯ | ◯ |
注油・給油 | ◯ | ◯ |
性能検査立ち会い/ 定期点検立ち会い |
◯ | ◯ |
消耗品提供 | ◯ | ◯ |
部品交換・修理 | ◯ | 別料金 |
故障対策 | 全日 | 全日(契約時間外は別料金) |
性能検査/法定検査 | 別料金 | 別料金 |
メンテナンス料金は税法上、経費扱いになります。ただし大規模修繕費は課税扱いになります。
(詳しい内容は、弊社営業担当員へお問い合わせください。)
ご使用のエレベーター・エスカレーターは、定期的な点検と適切なタイミングで行う修理によって、
当初の性能に近づけるようメンテナンスを行うため、性能の劣化が低減します。
結果として、適切にメンテナンスが行われなかった場合と比べて、安全性向上だけではなく、
耐用年数を大幅に伸ばすことができます。
エレケアでは、設備環境やご使用頻度などの条件によりお客様に最適な保全サービスをご提案し、
リーズナブルな価格によるメンテナンス・修理をご提供しています。
エレベーター・エスカレーターは建築基準法や労働安全衛生法により、
所有者(または管理者)は、定期的に検査を行い、安全性の維持に努めるよう義務づけられています。
種類 | 内容 |
---|---|
【定期検査】 建築基準法によるもの |
建築基準法施行令第129条3(適用の範囲)に該当するエレベーター・エスカレーター所有者(または管理者)は、建築基準法12条3項に基づいて年1回定期検査を行い、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。 |
【性能検査】 労働安全衛生法によるもの |
労働基準法別表第1〜5号に該当する事業所で労働安全衛生法施行令第12条第6号に該当するエレベーター(積載荷重1トン以上)は、労働安全衛生法第41条2項に基づき、年1回定期的に労働基準監督署長、または、労働大臣の指定する機関によって性能検査を受けなければなりません。 |
【自主検査】 労働安全衛生法によるもの |
労働基準法別表第ー第1〜5号に該当する事業所で、労働安全衛生施行令第13条第3項第17号に該当するエレベーター(積載荷重0.25トン以上1トン未満)は、クレーン等安全規則第154条により毎年1回、また、第155条により積載荷重0.25トン以上のエレベーターは、毎月1回自主検査を行うことになっています。 自主検査は、事業者(事業者の依頼により保守会社)が行い、その結果を記録し、3年間保存しておかなければなりません。 |