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昇降機のよくあるご質問:新設

エレベーター

エレベーター計画図面上に「フェッシャプレート」とありますが、これは何ですか。建築工事にて施工するものでしょうか。

カゴの床先と昇降路壁の間には隙間がありますが、万一、カゴが階の中間で止まってしまった時に、この隙間から人が転落することを防ぐため、この隙間を12.5cm以下に抑えるように建物側に鋼板等の板を取り付けます。これをフェッシャプレートと言います。
本プレートは基本的にはエレベーター工事で施工します。

防犯ガラス窓付きは特定防火設備の扱いになりますか。

防火設備扱いになります。(認定番号:CAS-0216)

共同住宅で専用のロビーが設けられない場合、乗り場の広さについて基準はありますか。

法定最小廊下幅などから出入口まで500mm以上(人溜り分)の空間を確保ください。

トランク付きのエレベーターは、住宅用(R型)の9人乗り以外でも計画できますか。

乗用、人荷用エレベーター、非常用エレベーターでも計画可能です。
なお、トランクについての規定は、下記の通りです。

  • イ)床面から天井までの高さが1.2m以下であること。
  • ロ)カゴの他の部分とトランク床面の段差が10cm以下であること。
  • ハ)施錠装置を有する扉を設けること。
  • ニ)カゴの奥行き(トランク部分の奥行きを含む。以下同じ。)が2.2m以下であり、かつ、トランク部分の奥行きがカゴの奥行きの2分の1以下であること。
    幅は、概ね1.2m程度以下とする。

<平成12年8月「昇降機に関する法令解説講習会」より>

なお、トランクの用途は臨時のストレッチャー等の運搬に限られます。

非常用エレベーターを二方向出入口タイプにできますか。

非常用エレベーター(乗用、人荷用)においても計画可能です。
平成12年建築基準法(施行令)改正により、従来あったカゴの出入口数の制限がなくなりました。

エレベーター乗り場戸に改正建築基準法に適合した防火戸(遮炎性能と遮煙性能)はありますか。

国土交通大臣認定(CAS-0216(小型エレベーター用はCAS-0566))を取得した遮煙性能付きエレベーター乗り場戸「スモークシャッ戸」がございます。

「遮煙性能付きエレベーター乗り場戸」のページへ

非常用エレベーターに付けられない管制運転はありますか。

火災時管制運転及び自家発時管制運転は付加することはできません。

  • 火災時管制運転 : 火災発生時に運転中のエレベーターを速やかに避難させ、その後の運転を休止させます。 
    したがって火災時に消火活動に供されるべき非常用エレベーターには付加できません。
  • 自家発時管制運転 : 1台分の自家発容量を複数台のエレベーターへ順番に切り替えて避難させる運転です。
    非常用エレベーターには台数分の予備電源を確保しなければならないと法規で決められておりますのでこの管制運転は付加できません。

非常用エレベーターの建物側予備電源は、何分間供給する必要がありますか。

非常用エレベーター全号機が同時に全負荷上昇できる電力を、60分間(連続)以上供給する必要があります。
<建築基準法施行令第129条13の3第10項の解説>

ピットがカタログ寸法より深いのですが、問題ありませんか。

竣工検査の基準のひとつに、ピット床に設置する緩衝器(バッファ)とカゴの底部との間隙に規定値があります。
ピットが深過ぎる場合(カタログ記載の最大値を超える場合)は、その規定値を超えますので、適正なピット深さでの施工をお願いします。

ピットの深さが不必要に深くなることは好ましくない。最下階床面にカゴが停止した時のカゴと緩衝器の距離は0.6m以下とすることが望ましい。
(建築基準法施行令 第129条の7 第一号 2.「ピット深さについて」より)

機械室レスエレベーター《アーバンエース》等では、昇降路内の換気は必要ですか。

一般的にはエレベーター機器からの発熱量は小さく、昇降路内が40℃を超えることはないため換気の必要はありません。
ただし、ガラス張り昇降路や、外壁が直射日光に照らされる環境下にある場合等は、昇降路内気温が40℃以上に上昇することが予想されますので、防火区画等に留意して換気または空調設備を設置ください。
<平成12年建設省告示第1413号第1第三号のイ>

「オーバーヘッド」、「ピット深さ」、「機械室有効高さ」は、どの範囲の寸法を指しますか。

下図を参考にしてください。

  1. オーバーヘッド : 最上階乗降口の床仕上げレベルから昇降路頂部の床下端まで、床下に梁型が出る場合は梁の下端までの垂直距離
  2. ピット深さ : 最下階乗降口の床仕上げレベルからピット床仕上げ面(防水処理面)までの垂直距離
  3. 機械室有効高さ : 機械室床仕上げ面(シンダーコンクリート面)から天井、又は梁の下端まで(トロリービームがある場合はビーム下端まで)の垂直距離です。

各部の寸法名称

エレベーターピット下部を居室、通路などに使用することができますか。

エレベーターのピット下部は、原則的に使用できません。やむを得ず倉庫、機械室等、人の出入りの少ない用途に使用する場合には、下記何れかの対策を考慮した上で、特定行政庁との事前協議が必要です。

  1. ピット床を二重スラブとし、つり合おもり側にも非常止め装置を設ける。(図1)
  2. ピット床を二重スラブとし、つり合おもり側直下部を厚壁にする。(図2)
  3. エレベーター1基分のみのピット下を人の出入りのごく少ない物置、ポンプ室等に使用するものにあっては、当該ポンプ室等の出入口をつり合おもりの反対側に設ける場合には、一重スラブとすることができます。なお、出入口の戸は、施錠装置を有する鋼製、その他の金属製の戸とします。(図3)

左から (図1)つり合おもり側にも非常止有りの場合、(図2)つり合おもり側にも非常止なしの場合、(図3)ポンプ室等に使用する場合

エレベーターピットの防水処理は、いかなる場合も必要ですか。

昇降路(ピット底部を含めて)が地盤と全く接しておらず、漏水のおそれがない場合には防水処理は不要です。
ただし、冷凍倉庫等にエレベーターを設置し、結露水がピットに滴下する場合には、防水処理および、排水ますを設けるなどの処理が必要です。その場合には、排水ますに格子ふたを設けるよう行政指導されています。なお、原則として一般のエレベーターピットには排水ますは認められておりませんのでご注意ください。

鉄道駅舎などのラチ内の昇降機は確認申請が必要ですか。

昇降機の確認申請は不要です。
建築基準法第2条第一号において、建築設備は建築物の一部であることを明確にしています。
鉄道の跨線橋、プラットホームの上家等は建築物ではないので、これらに設置する昇降機は建築設備から除外されます。
ただし、確認申請が必要な場合もありますので当該行政庁へ確認ください。

高齢者向けの専用マンションに寝台用エレベーターを設置できますか。

マンション内にベッド・ストレッチャー等を使用する医療施設が計画されている場合は寝台用エレベーターの設置が認められます。
しかし、単なる高齢者向けのマンション(老人ホーム)であれば寝台用エレベーターの設置は認められないため、乗用またはトランク付きエレベーターで対応する必要があります。詳しくは当社技術員までお問い合わせください。

地震時管制運転装置はどのような働きをしますか?

地震動には初期微動(P波)と大きな地震波である主要動(S波)があります。
それぞれに地震加速度(単位:Gal)の設定値が定められており、さらに建物の高さ等により設定値は異なります。
標準型エレベーターの場合、P波感知器は2.5Gal、S波感知器は80Gal(およそ震度5弱以上の揺れ)で設定しており、これを感知すると地震時管制運転に移行します。

エレベーターの耐震クラスについて教えてください。

災害復旧支援活動の拠点となるような建築物の場合、地震のあと速やかに機能を回復しなければなりません。そのような建築物に設置されているエレベーターについては、機能回復程度をランク分けし、建築主の要求に応じ対応できるようにしました。このランクを耐震クラスといいます。
2009年8月に制定・発行された「昇降機耐震設計・施工指針(2009年版)」(2010年8月1日以降の建築着工案件から適用する目標になっています)の耐震クラスの目安を以下に示します。

エレベーターの耐震クラスの表

マンション向けで自転車が入るエレベーターはありますか。

機械室レス標準型エレベーター《アーバンエース》R型に奥行き2000mmの13人乗りがあります。

「標準型エレベーターアーバンエース」のページへ

遮煙性能付きエレベーター乗り場戸を採用する場合、停電時自動着床装置と火災時管制運転を必ず付加しなければならない理由は何ですか。

エレベーター乗り場戸を防火設備(又は特定防火設備)として適用させるためには、火災時(煙感知器が作動した場合)速やかに乗り場戸を閉じる必要があります。また、火災により停電になっても乗り場戸を閉じる必要があるため停電時自動着床装置が必要です。

建築基準法、同法施行令では「昇降機」について、どのように定義されていますか。

次のように定義されています。

  1. 「昇降機」とは一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又は他の昇降路部分へ移動・搬送するための設備をいう。
    〈建築基準法第34条の解説〉
  2. 「昇降機」とはエレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機をいう。
    〈建築基準法施行令第129条の3〉
  3. 「エレベーター」は動力によって運転され、「人又は人及び物をかごで運搬するもの」、並びに「物を運搬するものでかごの水平投影面積が1m²を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの」をいう。
    〈建築基準法施行令第129条の3の一と同解説第1項第一号〉
  4. 「小荷物専用昇降機」とは物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1m²以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものをいう。
    〈建築基準法施行令第129条の3の三〉

エレベーターのかごの床面積と積載荷重の関係について教えてください。

エレベーターのかごの積載荷重は、かごの種類に応じて、次の表の数値を下回ってはならないと規定されています。
<建築基準法施行令第129条の5の2>

エレベーターのかごの床面積と積載荷重の関係表

エスカレーター

エスカレーター及び動く歩道(オートライン)の公称輸送能力とは何ですか。

公称輸送能力は定格速度に応じ下表の数値とされています。
公称輸送能力とは輸送が可能な理論上の最大輸送人数であり、エスカレーターの場合、全踏段に1段あたりS600形(従来の800形相当)では1人、S1000形(従来の1200形相当)では2人乗ったとして計算した輸送人数です。
動く歩道(オートライン)の場合は、踏段の進行方向長さ400mmに対しS600形では1人、S1000形では2人が連続して乗った状態での輸送人数で、 定格速度に応じ下表の数値とされています。
なお、実際の輸送人数は公称輸送能力に対し、乗込率を乗じた人数となります。乗り込み率は、一般的に鉄道駅など交通施設のラッシュ時で80%、平均的には50%程度です。
< 建築基準法施行令第129条の12 ≪設計上の留意事項≫(2)>

エスカレーター及び動く歩道の公称輸送能力表

鉄道駅舎などのラチ内の昇降機は確認申請が必要ですか。

建築基準法第2条第一号において、建築設備は建築物の一部であることを明確にしています。
鉄道の跨線橋、プラットホームの上家等は建築物ではないので、これらに設置する昇降機は建築設備から除外されます。
ただし、確認申請が必要な場合もありますので当該行政庁へ確認ください。

エスカレーターを寒冷地の屋外に設置できますか。

積雪、凍結及びハンドレールが硬化する場合があり、正常な運転が保障できないため、屋外へ露出させて設置することは、おすすめできません。
屋外に設置する場合は下記(別途工事)のご配慮をお願いいたします。

  1. 雨、雪を避けられるよう屋根、側壁などを考慮ください。
  2. 温風ヒーター等により、エスカレーター本体内、周辺の保温(5℃以上)をしてください。

詳しくは当社技術員までお問い合わせください。

屋外設置のエスカレーターは「屋根なし」でも問題ありませんか。

法的な規制はなく、問題ありませんが、 降雨時、降雪時に傘をさしたまま乗車しなくて良いよう、雨よけ屋根の設置を推奨します。

「VXシリーズエスカレーター」のページへ

エスカレーターがあれば階段は必要ありませんか。

エスカレーターは、法で定められた階段の代用にはなりませんので、避難階段等、階段設置が必要な場合には、エスカレーターとは別に階段の設置をお願いいたします。エスカレーターのステップは(傾斜30°の場合)蹴上げ寸法が205mmであり、寸法的にも階段には不適です。

エスカレーターに自動運転を付加したいのですが、光電ポールを設置しなくて良い方法はありますか。

光電ポールが不要な「無人時微速運転」があります。
無人時微速運転は、利用者がいないときには10m/minという微速度で運転し、欄干足元に設置したセンサーが利用者を検知するとインバーター制御により30m/minに緩やかに加速する運転です。また、利用後一定時間で自動的に10m/minに戻ります。

エスカレーターの速度を速くしたいのですが、速度に基準はありますか。

標準のエスカレーターの速度は30m/minですが勾配が30度以下の場合は、45m/minまで高速化することができます。
30度を超える場合は、30m/min以下とする必要があります。
(標準のエスカレーターの勾配は30度です。)

エスカレーターの最大勾配を35度以下としている理由は何ですか。

勾配を大きくすることは設置に必要な寸法を小さくできるメリットがある反面、利用者の心理的な負担の増加を伴うため、最大勾配35度以下と定められています。
<平成12年建設省告示第1413号第2第一号イの解説>

勾配が30度を超えるエスカレーターにおいて、揚程を6m以下としている理由は何ですか。

利用者の心理的な負担は勾配だけではなく、揚程によっても影響を受けます。
勾配が大きくなった分、揚程に制限を設けて利用者の心理面に配慮したものです。
<平成12年建設省告示第1413号第2第一号ハの解説>

建築基準法、同法施行令では「昇降機」について、どのように定義されていますか。

次のように定義されています。

  1. 「昇降機」とは一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又は他の昇降路部分へ移動・搬送するための設備をいう。
    〈建築基準法第34条の解説〉
  2. 「昇降機」とはエレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機をいう。
    〈建築基準法施行令第129条の3〉
  3. 「エレベーター」は動力によって運転され、「人又は人及び物をかごで運搬するもの」、並びに「物を運搬するものでかごの水平投影面積が1m²を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの」をいう。
    〈建築基準法施行令第129条の3の一と同解説第1項第一号〉
  4. 「小荷物専用昇降機」とは物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1m²以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものをいう。
    〈建築基準法施行令第129条の3の三〉
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