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09法改正について

09法改正とは

平成17年7月に発生した千葉県北西部地震でのエレベーター閉じ込め事故や、平成18年6月に起きた東京都港区の公共賃貸住宅でのエレベーター戸開走行事故が発端となり、国土交通省をはじめ、社会資本整備審議会、建築分科会、建築物事故・災害対策部会でエレベーターの安全性確保のあり方について審議されました。その結果、平成20年9月19日に国土交通省から「建築基準法施行令の一部を改正する法令」が公布され、安全に係る技術基準の改善を図るため、平成21年9月28日に法令改正が施行されました。

戸開走行保護装置の設置義務化 [第129条の10 第3項 第一号]

かごおよび昇降路のすべてのドアが閉じる前にかごが昇降した場合、自動的にこれを検出する判定装置とかごを制止する制動装置を二重化した安全装置の設置義務。

地震時管制運転装置の設置義務化 [第129条の10 第3項 第二号]

地震時の初期微動(P波)、主要動(S波)検知装置と地震時管制運転及び地震時の予備電源の設置義務。

安全に係る技術基準の明確化 [第129条の6 第1項 第一号 他]

かご・ドア・および主要な支持部材など、利用者の安全に関わる技術基準の明確化。

建築基準法施行令の一部を改正する政令の概要

戸開走行保護装置関係

第129条の10
第3項 第一号
【エレベーターの戸開走行保護装置について】
  • 制御器(運転制御回路など)および駆動装置(ブレーキなど)のうちのひとつが故障状態にあったとしても、独立した回路で戸開走行を検出し、かごを制止させる装置を設置する。
    1. 待機型二重系ブレーキまたは常時作動型二重系ブレーキが必要。
    2. 戸開走行保護装置は挟まれ防止クリアランス100cm以上、転落防止クリアランス11cm以下を確保できる制動能力が必要。(評価基準書による)

耐震基準関係

第129条の3
第1項(告示885号/1461号)
【確認申請図書について】
  • 確認申請図書に「保守点検内容」を追加する。
  • 確認申請図書に「エレ、エスの主要な支持部分の位置および構造図」を追加する。
第129条の4 第3項
第三号(告示1494号)
【エレベーターの構造上主要な部分について】
  • 地震時の脱レール防止を目的とした係り代の規定。
第129条の4 第3項
第四号(告示1498号)
【エレベーターの構造上主要な部分について】
  • 滑車部分のロープ外れ止め構造の規定。
第129条の7 第1項
第五号(告示1495号)
【エレベーターの昇降路の構造について】
  • 地震時のロープ、ケーブル類の引っ掛かり防止の構造方法の規定。
第129条の8 第1項
【エレベーターの駆動装置および制御器について】
  • エレベーターの駆動装置・制御器が地震時に移動・転倒しない方法の規定。
第129条の10 第3項
第二号(告示1536号)
【地震時管制運転装置の設置義務付けについて】
  • 地震時管制運転装置
    加速度を検知し、かごを昇降路の出入口の戸の位置を停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸および昇降路の出入口の戸を開き、またはかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置。
  • 感知器の設置位置・方法
    加速度感知後の動作の規定。
  • 地震時管制制御装置が加速度を検知した場合は、その旨かご内の見やすいところに表示すること。
  • 地震時管制運転装置は、停電時においても作動するよう予備電源を有すること。

かご・昇降路の構造関係

第129条の6 第1項
第一号 第三号(告示1455号)
【エレベーターのかごの構造について】
  • かごの壁(かごの戸)の強度は5cm2の面に300Nの力が作用しても15mmを超える変形が生じない、または塑性変形が生じないものであること。
  • かごの照明は床面で50ルクス以上確保できること。
  • 乗用エレベーターまたは寝台用エレベーターの場合、かご天井は、2m以上であること。
  • かごの戸のすき間(チリ)は8mm以下であること。
  • 出入口の戸は反動動作ができること。
  • 引き戸の戸閉力は150N以下であること。
  • かご内(壁・戸・床・天井)の全部または一部にガラスを用いる場合の適合条件について。
第129条の7 第1項
第一号(告示1454号)
【エレベーターの昇降路の構造について】
  • 昇降路の壁の強度は5cm2の面に300Nの力が作用しても15mmを超える変形が生じない、または塑性変形が生じないものであること。
  • 乗り場の戸のすき間(チリ)は6mm以下であること。
  • 引き戸の戸閉力は150N以下であること。
  • 昇降路の壁(乗り場の戸)の全部または一部にガラスを用いる場合の適合条件について。
第129条の7 第1項
第三号(告示1447号)
【エレベーターの昇降路の出入口戸の施錠装置について】
  • 昇降路の出入口の戸の昇降路内に面する部分に、施錠装置を設ける。
  • 施錠装置は昇降路の出入口の戸が閉じた場合に、自動的・機械的に施錠すること。
  • かごが戸の位置に停止していない場合は、鍵を用いなければ昇降路外から開かないこと。

【施行期日】平成21年9月28日から施行されました。
【注】上記告示は平成20年3月31日現在のものです。今後、告示が変更となる場合があります。

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