エレベーターの所有者等※は、保守点検に必要な知識、技術力などを有するエレベーターメンテナンス会社を選定し、定期的に保守・点検を行う必要があります。
建築基準法第8条(維持保全)第一項
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
平成28年2月19日国土交通省公表
【昇降機を適切に維持管理していくために必要なこと】
本概要の中でも特にポイントとなるのは
「(3) 所有者等が保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項」です。
所有者は価格のみによって契約相手を決定するのではなく、
専門技術者の能力や同型機の業務実績等を総合的に評価して選定することが必要です。
所有者、管理者、占有者 を示します。
エレベーターの耐用年数は20~25年とされておりますが、稼働状態などにより性能低下の速度は異なります。
エレベーターの保全には故障を未然に防ぐ「予防保全」と、不具合が発生してから修理をする「事後保全」があり、より長期間性能を保持し安全にご利用いただくためには、故障を未然に防ぐ「予防保全」が必要です。