エスカレーターの移動手すりと建物のはりや天井との間に生じる三角部に、ご利用者(特にお子さま)が挟まれる事故を防ぐため、2000年6月に建築基準法が改正され、それ以降に設置されたエスカレーターについては、『固定式保護板』の取り付けが義務付けられました。(改正前は「可動式保護板」のみのため、最悪の場合挟まれる恐れもありました。)
管理責任の一環として、お子さまを挟まれ事故から守るためにも、建築基準法改正以前に設置されたエスカレーターへの「三角部ガード板〔固定式保護板、可動式警告板〕」の取り付けをおすすめいたします。
「可動式保護板」は吊り下げて取り付けているため、左右に振れます。ご利用者の挟まれ事故を完全に防止できる構造となっておりません。
「固定式保護板」は、はりや天井に固定するため、左右に振れません。ご利用者の挟まれ事故を防止できる構造としております。
また、「可動式警告板」の取り付けにより、ご利用者に三角部への接近を警告し、さらに安全性を向上します。