
日立ビルシステム新型インフルエンザ対策基本方針
1-1 目的
この新型インフルエンザ対策基本方針は、厚生労働省の「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(2009年2月17日新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議において策定)及び「日立グループ新型インフルエンザ対策ガイドライン」に基づき、新型インフルエンザ大流行時において、安全確保を最優先としてお客さまの昇降機・ビル設備の維持を行うために、当社が行うべき対応等的確かつ迅速な行動に資することを目的とする。
なお、新型インフルエンザの大流行は、必ずしも予測されたように展開するものではなく、発生する事態も様々であると想定されることから、今後の情勢の変化等を踏まえて随時この基本方針を見直し、必要に応じて修正を行う。
1-2 適用範囲
この基本方針は、「日立ビルシステム新型インフルエンザ対策マニュアル」に登録されリスク対策活動に取り組む全組織に対して適用する。
以下の基本方針に基づき、新型インフルエンザ発生時の対応を行う。
- 従業員等および家族、その関係者の人命尊重の観点から、感染予防・感染拡大防止策を最優先とした対応をはかる。
- 全てのお客様さまとの信頼関係を維持するために、お客様さま・取引先・従業員等との適切な連携・協力のもと、事業の継続をはかる。
新型インフルエンザ発生時の日本国内の被害想定は、厚生労働省の「新型インフルエンザ対策行動計画」および「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を基本とする。
海外の被害想定は、各国政府の新型インフルエンザ行動計画等を参考に設定する。
3-1 被害想定の設定に当たっての基本認識
- H5N1鳥インフルエンザウイルスは強毒性であり、致死率はスペインカゼ(推定2%)を上回る可能性がある。
- WHOによる「フェーズ4」宣言は合理的なタイミング(スピード)で実施されるか不透明である。
- 感染拡大期には、従業員等の40%程度が数週間にわたり欠勤する可能性がある。
- 抗インフルエンザウイルス薬タミフルの有効性については専門家の間でも見解が分かれているため、慎重な対応を要する。
- 全国民分のパンデミックワクチンを製造するのに1年半程度かかる見通しである。
- 感染発生国が出国禁止措置をとり、空港が閉鎖されることもありうる。
- パンデミック期(第一期流行)は8週間程度またはそれ以上続き、一旦終息する(小康期)が、流行の波を繰り返す可能性がある。
3-2 H1N1豚インフルエンザ被害想定の設定に当たっての基本認識
- H5N1新型インフルエンザに比べて、有毒性が弱い。多くの場合は軽症で治癒するが、免疫不全等の基礎疾患がある場合は重症化する恐れがある。
- 抗インフルエンザウイルス薬(タミフル・リレンザ等)は、高い効果がある。
- 欠勤率は現時点では推測しがたい。
国内外および社内での感染状況等を勘案し、必要に応じ専属産業医を含めた 「新型インフルエンザ対策本部」(以下「対策本部」という。)を設置する。
対策本部は、新型インフルエンザ対策の準備および発生時の対応のため、各支社における対策本部、実際のインフルエンザ対策にあたる対策事務局、情報班などの設置ならびに緊急時における地方公共団体の保健部局、近隣の医療機関との連絡体制などの危機管理体制の整備を行うとともに、新型インフルエンザ対策全般を統括する。
新型インフルエンザ発生前ならびに発生後に的確かつ迅速な対応をはかるため、情報の収集・発信体制を整備する。
各職場や従業員等の所在エリアの感染状況に応じ、従業員等の感染リスクを最小限に抑えるための対策を推進する。
対策内容については、「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を参考とする。
6-1 従業員等への教育
新型インフルエンザ発生時においては、従業員等一人ひとりが、パニックを起こさず、正しい情報に基づき適切な行動がとれるよう教育を実施する。
- 新型インフルエンザに関する知識
- 職場における感染予防策の周知
- 従業員等自身に実施して欲しい対策
- 従業員等や家族が発症した場合の対応 など
6-2 職場における対応
- 来訪者の立入制限強化
新型インフルエンザ発生直前から、従業員等が感染しないよう、発熱等の症状のある来訪者が施設内に入館しないような措置を講じる。
- 外出業務や対面業務の自粛
外出業務や対面業務において、相手からの感染や、相手を感染させることを防ぐために、十分な措置を講じる。
- 勤務形態の変更
感染リスクを減らすため、満員電車など不特定多数との接触を出来る限り避ける等の措置を講じる。(フレックスタイム制、マイカー・自転車通勤等)
- 執務スペースの変更等
感染者および擬似者が施設内に入所することを完全に防ぐことはできないことを前提に、食堂等の従業員等の集まる場所の閉鎖や、対人距離を十分確保出来るような席配置などを検討する。
- 在宅勤務への変更
通勤時における感染リスクを無くすため、可能な業務は早めに在宅勤務に変更する。
6-3 海外駐在員・帯同家族や出張者への対応
- 退避出国の方針
対策本部は、予め海外事業所についての所在国の医療事情や事業継続、帰国時における感染リスク等を総合的に判断し、退避出国の方針を本人の意向を踏まえて決める。
- 退避出国の実行
原則として退避出国は、平常時の対応とする。(感染者や感染擬似者が確認された場合などの有事には滞留を原則とする。)
- 帰国者への対応
対策本部は、帰国者に対する処遇や滞在場所について予め検討しておく。
6-4 従業員等が感染した場合の対応
- 従業員等が感染した疑いのある場合
職場において従業員等が発熱するなど感染の疑いがある場合は、他の従業員等への感染を防ぐため、厳重な感染予防策を講じて対応にあたると共に、社内外の接触者を確認する等、感染拡大防止の措置を講じる。
- 従業員等の家族が感染した疑いのある場合
従業員等は、感染擬似者(同居家族)との濃厚接触者と判断し、10日間の自宅待機を指示する。
但しH1N1等弱毒性の場合、マスク着用など感染予防策を講じ出社可能とする。
- 取引先等の従業員等が感染した疑いのある場合
取引先より、当社の従業員等に感染している可能性があるとの連絡を受けた場合は、従業員等の感染が確定した場合に準じた対応を行う。
- 従業員等の感染が確定した場合
速やかに、感染拡大防止の対応にあたる。
- 対策本部および社内外の濃厚接触者へ報告
- 社内濃厚接触者には10日間の自宅待機を指示
但しH1N1等弱毒性の場合、マスク着用など感染予防策を講じ出社可能とする。
- 保健所の指示に従い事業所内の清掃
- 各社対策本部等に相談し事業所閉鎖の検討
- 従業員等の家族の感染が確定した場合
速やかに、感染拡大防止の対応にあたる。
- 感染者(家族)に入院し、治療を受けるよう指示
- 当社社員に対して、家族感染の有無を確認するため、10日間自宅待機を指示
- 10日間自宅待機した後も発症しなかった場合は、保健所等の意見を踏まえ、出社の可否を判断
- 取引先等の従業員等の感染が確定した場合
取引先より、当社の従業員等の感染が確定したとの連絡を受けた場合は、従業員等の感染が確定した場合に準じた対応を行う。
6-5 感染予防・感染拡大防止のための備蓄品
- マスク等の感染予防物品は、事務所・拠点毎に予め備蓄しておく。
- 各職場は、備蓄品配布対象者を明らかにし、必要員数を備蓄する。
7-1 事業継続の方針
- 社会機能の維持に関わる事業については、従業員等の安全を最優先としつつ、事業活動を維持・継続し、社会的責任を果たすことに努める。
なお、政府や自治体による自宅待機・外出自粛などの勧告が出た場合は、「基本業務」の停止を行う。
但しH1N1等弱毒性の場合、原則として全ての事業活動を維持・継続する。
- それ以外の事業は、従業員等の安全を最優先に考え、事業の縮小・休止を検討する。
7-2 発生段階と事業区分
- 事業継続の方針に基づき、各事業の停止による影響を分析し、新型インフルエンザ流行時においても継続すべき業務を定める。

- * 重要継続業務及び休止業務は、日本政府の基本的対処方針に基づき指定された「拡大防止地域」の支社(営業所)に対し事業継続計画として指示する。
7-3 事業継続戦略と対策の検討
- 「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を参考に対策を検討する。
- 必要な対策については、具体的な日程を定めて、進捗状況の管理に努める。
※ 2010年6月現在